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ついに、4号特例が廃止になりそうです。

建築基準法の4号特例の廃止に関しては、日本の建築基準法第6条第1項第4号に基づく規制緩和措置が見直され、特定の建築物に対する確認申請の手続きや基準が変更されたことを意味します。以下は4号特例の概要と廃止の影響についての説明です。

4号特例の概要
建築基準法第6条第1項第4号では、以下のような小規模な建築物に対して、確認申請の手続きが簡略化される特例が設けられていました:

木造建築物:2階建て以下で、延べ面積が500平方メートル以下。
鉄骨造・鉄筋コンクリート造等の建築物:2階建て以下で、延べ面積が200平方メートル以下。

廃止の理由
4号特例の廃止の背景には、建築物の安全性や品質の確保に対する関心の高まりがあります。特に、耐震性や防火性の基準が重要視される中で、小規模建築物に対する規制緩和が適切でないと判断されたためです。

廃止の影響
4号特例の廃止により、これまで特例の対象となっていた小規模建築物も一般の建築確認申請と同様の手続きを経る必要があります。具体的な影響は以下の通りです:

確認申請の増加:小規模建築物であっても、建築確認申請を提出しなければならないため、建築確認の手続きが増える。
設計・施工の厳格化:建築基準法に準じた設計・施工が求められるため、安全性や品質の向上が期待される。
時間とコストの増加:確認申請手続きが増えることにより、建築プロジェクトの開始までの時間やコストが増加する可能性がある。

まとめ
4号特例の廃止は、小規模建築物に対する安全性や品質の確保を目的としたものであり、建築業界における手続きや基準の厳格化を促進するものです。これにより、建築物の安全性が向上し、災害時のリスク軽減が図られることが期待されます。